個人再生って何?
個人再生とは「個人債務者再生手続き」のことで、2001年に始まったばかりの比較的新しい制度です。
あなたはニュースなどで、「民事再生法」という単語を聞いたことはありませんか?
そうです。経営が危なくなった企業などを救済するための制度です。
この「個人債務者再生手続き」は、「民事再生法」の個人版だと考えてください。
これは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できる制度です。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
単純に言ってしまえば、小規模個人再生はおもに自営業者。
給与所得者等再生はサラリーマン、公務員、年金生活者などに適用されます。
また、住宅ローンが存在するような場合には、「住宅資金特別条項」を付けることができます。
個人再生の手続きを簡単に言うと、たとえば700万円の借金のある人が、収入に応じて支払い可能な額(例えば3年間で300万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら、残りの400万円の借金が免除される……という手続きです。
つまり、3年の間きちんと返済できれば、残りの借金がゼロになるわけです。
債務が全てチャラになる自己破産と違い、個人再生はあくまでも「借金を大幅に減額する」というものです。
原則として減額された借金を、3年かけて返済していかなければなりません。(事情によっては5年までとされる場合もあります)
また、自己破産では、債務者が持ち家を所有していたとすると、強制的に処分され債権者に配当されますが、個人再生の場合、債務者は住宅資金特別条項により、住宅を維持しながら借金の整理が可能です。
自己破産では破産手続後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり、自由に使用や処分が可能ですが、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありません。
したがって、ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件さえ満たしていれば利用可能です。
また、自己破産と違って資格制限もありません。