デメリット

ただ、個人再生にも当然ながら幾つかデメリットがあります。

☆自己破産や任意整理と同様に信用情報機関に登録され、5~7年は、クレジットカードの利用や新たな借入れができなくなる。

☆住宅資金特別条項は、あくまでも家だけが対象となるため、ローン途中の自動車などはローン会社に返還せざるを得なくなるケースもある。

☆自己破産と比べて、完了までに長い日数を要する。

☆官報に三回、名前が掲載される。


などです。
以上のことから、個人再生に適している債務者は次のようなタイプといえます。

☆破産はしたくない。

☆マイホームを手放したくない。

☆安定した収入がある。

☆ギャンブルや遊興費で借金が増えた。

☆自己破産の資格制限に該当する職業に就いている。(警備員など)

☆任意整理ではあまり借金が減らず、返済が難しい場合。
(後ほど説明しますが、任意整理は金利を再計算して返済するもので、借金自体が減額されるものではありません)


認可決定後の弁済額についてですが、個人再生の場合の返済額は複数の基準があり、これを下回らないことが条件となっています。

(1).最低弁済基準

○基準債権総額が100万円未満の場合~基準債権の総額。
○100万円以上500万円未満の場合~100万円。
○500万円以上1500万円以下の場合~基準債権総額の2割相当額。
○1500万円超3000万円以下の場合~300万円。
○3000万円超5000万円以下の場合~基準債権総額の1割相当額。

(2).精算価値保障基準

精算価値とは、破産手続がされた場合に、債権者に分配される総額のことです。
個人再生の場合には、この精算価値を下回る弁済額は認められておりません。

ひらたく言えば、もし仮にあなたが自己破産すると、現有財産は没収されますよね。
個人再生ではその財産は失わない代わりに、その金額以上の金額を分割返済しなければいけないのです。

関連ページ