「財産」について
ちなみに、ここでいう「財産」は、
☆現金
☆預貯金
☆不動産 (ローン残債額)
☆自動車
☆生命保険解約返戻金
☆退職金(見込額の8分の1の金額)
の合計になります。
債務者の全財産の価値総額よりも低い額での再生計画は認可されないということです。
(3)可処分所得基準
可処分所得とは、収入から所得税・住民税および社会保険料などを差し引いて、最低限度の生活を維持するのに必要な費用を差し引いた金額です。
2年分の可処分所得を算出し、この2年分の可処分所得以上の弁済をしなければならないという基準です。
つまり、収入から生活に必要な金額を差し引いた残りの金額を計算し、それを弁済に充てるわけです。
具体的には、債務者の過去2年間の総収入から税金や社会保険料を引いたものを2で割った額から、1年分の生活費を控除した残りをいいます。
1年分の生活費の算出基準については政令で定められていますが、これは「生活保護基準」の金額を参考にしています。
生活保護基準は居住地域や世帯別、年齢別で計算されていて、具体的な金額などは誰でも調べることが可能です。
ただし、この基準の特徴として、扶養家族が少なく、年収が多い方の場合は可処分所得が高額になってしまうことがあります。
※小規模個人再生の場合には、(1)、(2)のうち金額の高い額が、給与所得者等再生手続の場合には、(1)~(3)のうち最も金額の高い額が計画弁済額となります。